Contract For Difference
CFD取引の税金と確定申告
申告分離課税・損益通算・損失繰越の基本
国内の金融商品取引業者等を通じて行う一定のCFDは、他の所得と区分する申告分離課税の対象です。損益通算できる範囲と、損失を3年間繰り越すための条件を確認します。
CFD取引徹底比較-証券CFDナビ-
国内の一定のCFDは申告分離課税
現行制度の要点:国内の金融商品取引業者等を通じて行う一定のCFDによる所得は、「先物取引に係る雑所得等」として他の所得と区分する申告分離課税の対象です。所得税15%、地方税5%に加え、2037年までは復興特別所得税が課され、合計税率は20.315%です。
制度確認日:2026年7月14日。国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」(令和7年4月1日現在法令等)を確認。
すべてのCFDが同じ扱いになるとは限りません。特例の対象は法令上の一定の差金等決済で、金融商品取引業者・登録金融機関以外との店頭デリバティブ取引などは対象外となる場合があります。海外事業者を含む個別の取引は、所轄税務署または税理士へ確認してください。
損益通算できる範囲
対象となるCFDの損失は、他の「先物取引に係る雑所得等」の利益と通算できます。一方、給与所得、不動産所得、株式等の譲渡所得など、先物取引に係る雑所得等以外の所得とは通算できません。
| 組み合わせ | 原則的な扱い |
|---|---|
| 一定のCFDと、対象となる他の先物取引 | 「先物取引に係る雑所得等」の範囲で損益通算可能 |
| 一定のCFDと給与所得 | 損益通算不可 |
| 一定のCFDと株式の譲渡損益 | 税区分が異なるため損益通算不可 |
損失は一定の要件で3年間繰り越せる
その年に控除しきれない損失は、一定の要件の下で翌年以後3年間繰り越し、各年の「先物取引に係る雑所得等」から控除できます。適用には確定申告が必要です。損失が出た年だけでなく、その後も必要な申告を続ける必要があるため、国税庁の手引きで要件と書類を確認してください。
確定申告で確認する書類
- 証券会社等が交付する年間損益報告書や取引報告書
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 繰越控除を使う場合の申告書付表
- 必要経費に計上する支出の根拠資料
「利益が20万円以下なら何もしなくてよい」とは限りません。所得税の確定申告不要制度には条件があり、住民税の申告が必要な場合もあります。損失の繰越控除を使う場合も申告が必要です。
このページは一般的な制度の説明であり、個別の税務判断ではありません。取引主体、利用事業者、他の所得、申告状況によって扱いが変わる場合があります。
一次情報:国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」、国税庁「No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」。
年間損益を確認する実務手順
- 対象取引を分ける国内の一定の店頭・取引所CFD、暗号資産CFD、海外口座等を契約単位で分類
- 報告書を集める年間損益、取引明細、入出金、調整額、手数料資料を保存
- 通算範囲を確認商品名ではなく、法令上の課税区分と契約形態で判断
- 繰越要件を確認損失がある年から継続して申告が必要か確認
- 申告記録を保存提出データ、計算根拠、翌年へ引き継ぐ残高を保管
同じCFD名でも分ける可能性がある
| 取引例 | 安易に同一扱いしない理由 |
|---|---|
| 国内証券CFD | 一定の先物取引に係る雑所得等の要件を確認 |
| 暗号資産証拠金取引 | 国税庁資料では申告分離課税の特例を適用しない説明がある |
| 海外業者 | 所在地だけでなく、契約・取引の法的性質を個別確認 |
当サイトは個別の必要経費、所得区分、通算可否を確定しません。判断に迷う場合は、取引報告書と契約書面を用意して税務署または税理士へ確認してください。
